2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。 このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。
現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。 このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。
まず、現行の個人情報保護法でございますけれども、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しているところでございます。 今改正案におきましては……(発言する者あり)失礼しました。
現行の個人情報保護法は、第七十六条一項で、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合について、各種義務の適用を包括的に除外をしている、これは議員御指摘のとおりです。 その一方で、同条三項で、学術研究機関に対しまして、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表する努力義務を課してございます。
○平井国務大臣 現行の個人情報保護法では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しております。 改正案では、学術研究分野を含めたGDPR十分性認定への対応を目指し、これは先生のおっしゃるとおり、三本あるということ自体が非常に問題であったわけで、安全管理措置や保有個人データの開示等の義務については、学術研究機関にも当然適用することになります。
まず、NPTの各種義務、先ほど申しましたNPDIが求めているような義務を履行させるとか、核軍縮の追求、核技術の不拡散、そしてIAEAの保障措置のさらに拡大したカバーなどを条件として、プラスFMCTとCTBTの署名、批准を求めるべきだという御意見であります。 大臣はぜひ、この原子力委員会の皆さんとも、日本の大事な政策の積み重ねですから、意見交換していただきたいが、いかがですか。
○笠井委員 この投資協定には、投資財産設立後の投資を保護するために、締約国が自国内で投資活動を行う締約相手国の投資家や投資財産に対して各種義務を定めるわけですけれども、本協定には、特定措置履行要求の禁止、一般的にそういうことはあるんだけれども、本協定について言うと、パフォーマンス要求の禁止条項の規定がないということであります。
先ほど来話出ておりますとおり、精神科病院の管理者には、これはやはり早期退院というものの義務といいますか、各種義務を課しているわけでございますから、先ほど来言っておりますとおり、入院は、それは医療にアクセスするという意味では入院という方法もあるわけであります。
なお、今法律改正におきまして、医療機関の管理者の皆様方、精神科病院等々の管理者の皆様方に、やはりこれ、早期退院をするということで各種義務を課してきたわけでありまして、そのような意味からいたしますと、今委員がおっしゃられたような長期入院という形で大きな課題を我々持っておりますから、これを地域の方に移行していくということ、これを進めてまいるという方向性の中での今回の法律であるというふうに御理解をいただければ
また、今回の法改正では、医療保護入院が本人の意思によらない入院であることを踏まえまして、その入院期間の短縮化を図るという観点から、精神科病院の管理者に新たに早期退院を促すための各種義務を課しているところでございます。 引き続き、措置入院や医療保護入院に関する法令の適切な運用に努めてまいりたいと考えています。
このように、現在生命保険協会で運用しておりますADRは、今回の法律で指定紛争解決機関が求められている中立性、公平性や結果尊重義務等の各種義務規定の整備など、基本的な機能、制度の枠組みを満たしているものと認識をしております。
そのために、この法律には、調査機関が登録基準に適合しなくなった場合のための適合命令、さらに、電子公告調査の方法に問題がある場合の改善命令、また、調査機関が電子公告調査を行う義務等の各種義務に違反した場合等の業務停止命令、登録取り消し、さらには報告徴収、立入検査等の法務大臣によるさまざまな監督権限に関する規定が置かれておるわけでございます。
そのためには、この法案には、調査機関が登録基準に適合しなくなった場合のための適合命令、それから電子公告調査の方法に問題がある場合の改善命令、さらには、調査機関が電子公告調査を行う義務等の各種義務に違反した場合等の業務停止命令、登録取消し、さらには報告徴収、立入検査等の法務大臣による様々な監督権限に関する規定が置かれておるところでございます。
風営適正化法第三十七条第二項でありますとか、あるいは警察官職務執行法第六条第二項、それから警察法第二条の規定が考えられるところでありますが、このうち風営適正化法第三十七条第二項の規定による立ち入りは、先生御案内のように、風営適正化法に規定する各種義務の履行を確保するなど行政上の指導監督のために行われるものでありますが、刑罰によって担保される最も強い立ち入りの手段でございますので、その運用に当たりましては
いまや先進国の中では少数派になりつつあり、国際人権規約上も問題とされる指紋押捺制度の廃止、並びに登録証明書不携帯に対する刑事罰の適否、各種義務の基準年齢の引き上げ問題、さらには、登録証明書不携帯に対する取り締まり等本法運用上改善すべき問題等々が山積しております。
しかし、十六歳に達した場合には、就職した場合はもちろん、高等学校またはそれに相当する学校に進学した場合でございましても、独立して社会活動を営む範囲が広くなり、ある程度独立した社会生活を営む可能性は十四歳未満の者の場合と比べてはるかに大きくなるので、十六歳以上についてまで各種義務年齢を引き上げることは適当ではないと考えたわけでございます。
また、在日本朝鮮人総連合会の関係支部からは、まず登録証明書の携帯義務の是正、罰則の除外や指紋押捺制度の廃止、また登録証明書の確認申請制度の廃止、そして年少者への各種義務の適用除外、さらに罰則については、日本人の戸籍法、住民基本台帳法等の違反と同じ扱いにすることとなっております。 次に、事務担当者からの要望の概要について申し述べます。
今回の改正による年齢の引き上げは、こういう見地から、通常独立して社会生活を営むことのない十六歳未満の者に対しては、登録法上の各種義務を緩和することとしたのでございます。
○當別當説明員 外国人登録法上に定められた各種義務履行の年齢を十六歳に統一する必要があるかどうかという問題でございますが、これは先ほど来政府委員の方から答弁がございましたように、独立して社会生活を営む年齢というのをわれわれは十六歳を基準にするのが一番合理的だ、あるいは諸外国の法制との間の整合性もある、あるいは国連の専門機関の旅券についての勧告の趣旨にも一致するのじゃないかというような観点からこれを取
その中に、この十六歳以上という各種義務年齢の引き上げ、これも今回の改正法案を提出させていただきました中身の重要な点でございますので、これも当然入っておる、こういうことでございます。
これに対して登録法は、その十八条で一号から十号にわたる各種義務違反行為に対して「一年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金に処する。」としておりまして、さらに「懲役又は禁こ及び罰金を併科することができる。」といたしております。どうして外国人登録法違反の場合はこういうように罰則が重いのでしょうか。
さらに、人事院が旧来考えているのは、千日分ということについて、民間の場合は弔慰金制度その他いろいろ企業ごとにある、ところが公務というのは公務の特質がある、各種義務規定も存在するというふうなことをいろいろ考えあわせた場合に、不当な額とは思っていなかったということであります。